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城南まちづくり協議会規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本会の名称は、城南まちづくり協議会(以下「本会という。」)という。

(構成)

  • 本会は、桑名市城南地区に居住する市民及び所在する自治会、各種団体等をもって構成する。

(目的)

第3条 本会は、城南地区の様々な団体が城南地区の課題や情報を共有し、お互いの活動状況を相互に理解しながら、住民同士の「助け合い・支え合い」による地区運営を進めることを基本とし、地区に住む人々が、いつまでも安心して、幸せに暮らせる地区を目指すことを目的とする。

(対象地区)

第4条 本会の対象とする地区は、城南地区自治会連合会の地区(城南小学校区の範囲)とする。

(事業)

第5条 本会は、第3条に定める目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1)地区の広報、情報の発信その他これらに準じる事業

(2)子育て支援、学習支援、高齢者支援、防災活動、防犯活動その他地区の課題に対す   

   る事業

  • 地区の歴史、伝統及び文化の継承、地区の資源の活用、多世代交流その他これらに 

   準ずる事業

  • その他本会が定める事業

(構成団体)

第6条 本会の構成団体は、別表のとおりとする。

2 地区の団体を新たに構成団体とする場合は、総会の承認を必要とする。

3 地区の地区運営に協力する団体として協力団体を登録することができる。

(事務所)

第7条 本会の事務所は、桑名市大字和泉667番地の城南まちづくり拠点施設内に置く。

第2章 会議

(会議)

第8条 本会の会議は、総会、役員会及び専門部会を置く。

2 会議は、原則として公開する。

(総会)

第9条 総会は、代議員制とし、別表に定める団体等から選出した代議員をもって構成する本会の最高議決機関である。代議員の任期は2年とする。

2 定期総会は、毎年会計年度終了後、概ね3か月以内に開催するものとする。

3 臨時総会は会長が必要と認めるときに招集する。ただし、代議員の過半数の請求があった場合、会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。

4 総会は、代議員の過半数(委任状による出席を含む。)が出席しなければ会議を開くこ 

 とができない。

本項の規程にかかわらず、会長が必要と認めるときは、代議員を招集せず、書面によ

 る会議を開催し、書面により決議することができる。

5 総会の議長は、会長が当たる。

6 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決するとともに、地区の課題および構成団体の活動に関する情報交換を行う。

  • まちづくり計画に関する事項
  • 事業計画及び予算の決定に関する事項
  • 事業報告及び決算の承認に関する事項
  • 役員の選出に関する事項
  • 専門部会に関する事項
  • 新規構成団体に関する事項
  • 規約の制定、改廃及び改正に関する事項
  • 役員会から審議を求められた事項
  • その他重要な事項

7 総会の議事は、この規約に定めるもののほか出席者の過半数によって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 代議員が総会に出席できない場合は、その権限の行使を当該代議員が所属する構成団体の他の会員に委任することができる。

(総会の議事録)

第10条 総会の議事については、次の事項2を記載した議事録を作成する。

(1)日時及び場所

(2)構成団体出席者の総数、委任状数及び出席者数

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名するものとする。

(議事録の閲覧)

第11条 対象地区の住民が、前条の議事録の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。

(役員会)

第12条 役員会は、第14条第1項に規定する会長、副会長、部会長及び事務局長で構成する。

2 役員会は、定期開催する。なお、会長が必要と認めたとき、臨時に開催する。

3 役員会は、委任状を含めた役員会構成員の過半数の出席で成立する。

4 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

5 役員会は、総会に付議すべき事項及び本会の運営上必要な事項について、協議・調整を行う。

(専門部会)

第13条 地区課題又は地区活動の分野別に専門的な協議・検討を行うため、総会での承認を得て、専門部会を設けることができる。

2 専門部会は、構成団体の会員及び対象地区内の住民又は協力団体の者をもって構成し、部会長はこの中から会長が指名する。

第3章 役員

(役員)

第14条 本会に次の役員を置く。

(1)会長      1名

(2)副会長    3名以内

(3)部会長    各1名(ただし、専門部会を設けた場合に限る。)

(4)事務局長  1名

(5)監事      2名

2 役員(事務局長を除く。)は、代議員の中から、総会での議決を経て選出する。

3 事務局長は、会長が指名し、総会で承認する。

(役員の任務)

第15条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(3)部会長は、部会の運営にあたる。

(4)事務局長は、本会の運営に伴う庶務及び経理を統括する。

(5)監事は、本会の会計の会計監査を行う。

(役員の任期)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は再任されることができる。

(顧問・参与)

第17条 本会に顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問・参与は、会長が役員会の同意を得てこれを委嘱する。

3 顧問・参与は第2条の目的を達成させるため助言等を行うものとする。

第4章 会計

(経費)

第18条 本会の経費は、補助金、その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計帳簿の整備)

第20条 本会は、本会の収入、支出を明らかにするため、会計に関する帳簿を整備する。

2 対象地区の住民が、前項の帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。

(監査)

第21条 監事は、会計年度終了後2月以内に会計監査を行い、総会の承認を得なければならない。

第5章 雑則

(補則)

第22条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の承認を得て会長が定める。

別 表(第6条関係)

構成団体名定数
城南地区自治会連合会15人
城南地区社会福祉協議会2人
城南地区民生委員児童委員協議会2人
城南小学校、城南小学校PTA2人
関係団体3人
ボランティア団体3人
公募5人以内
前年度の連合自治会三役3人
合    計35人

関係団体 城南地区健康推進員、消防桑名方面団第13分団、城南地区人権啓発推進会、城南地区農家組合長

ボランティア団体 わかば会、城南こどもくらぶ、かよいの場、つながりサロン

協力団体 城南地区の地区運営に協力する団体として、本会に登録した団体 

南部地域包括支援センター、JAみえきた城南支店、放課後サークルみえちゃん家

【参考】第5条(4)の必要な活動とは、次に掲げるような事業が考えられる。①健康、福祉及び子育て支援に関すること ②防災、防犯及び交通安全に関すること       ③子どもの健全育成に関すること ④スポーツ、文化及びレクリエーションに関すること ⑤生活環境、自然環境の向上及び美化に関すること ⑥コミュニティ意識の醸成に関すること

附則

この規約は、 令和元年5月18日から施行する。

附 則

本規約は、令和元年5月18日よりこれを施行する。

附 則 

本規約は、令和元年11月16日よりこれを施行する。

附 則 

本規約は、令和3年5月17日よりこれを施行する。

附 則 

本規約は、令和4年5月28日よりこれを施行する。

附 則 

本規約は、令和5年4月27日よりこれを施行する。